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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【さ行】 「児童扶養手当とは」
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児童扶養手当とは、母子家庭などの父親と共に暮らしていない児童に経済援助される制度をいいます。又父親がいてもその父が重度の障害がある場合などにも支給されます。
この制度に該当する条件は、両親が離婚した児童、父親が死亡した児童や生死が明らかでない児童、そして父親が政令で定められた程度の障害がある児童です。
ここでいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満であり政令で定める程度の障害の状態にある子を指します。
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