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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【か行】 「家事審判とは」
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家事事件の審判では、家事審判官は当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が調査した結果などの資料に基づいて判断、決定を下します、この決定を審判と呼ばれます。
事件の性質などによっては再審理ができないこともありますが、不服がある場合は審判から2週間以内に不服の申立てをすれば、高等裁判所で再審理をすることができます。
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