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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【か行】 「婚姻の無効とは」
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婚姻が無効とされる場合は、人違いやその他の理由によって当事者間に婚姻する意思がないときに限られます。
婚姻の意思がない場合としては、人違いの場合、婚姻届が偽造した場合、届出時に当事者が死亡している場合など、当事者間に婚姻をする意思が無くなったときや、意図的に当事者が婚姻の届出をしないときは婚姻の無効となります。
さらに、ここでは女性の場合ですが前婚から6ヶ月以上経っているかどうかの待婚期間の問題などが考えられます。
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