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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【か行】 「婚姻を継続しがたい重大な事由とは」
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婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦関係が破綻して、すでに回復は不可能とされるような場合はその事由は「「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因に認めららることがあります。
この事由は内容が幅広く限定された事を指すものではありません。 ポイントはその事由が、夫婦関係が破綻しているかどうかということになります。
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