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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【ま行】 「未成熟子とは」
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未成熟子とは、その子の年齢の制限ではなく親の監護なしでは生活を保持しえない子をいいます。 未成熟子の場合は出生と同時に扶養必要状態ですから、父母が扶養可能状態である限り発生します。
未成熟子の扶養義務が終わるのは、その子が経済的に自立した場合です。
両親の離婚の場合には、未成熟子の親権か監護権を獲得した方は、片方に対して養育費などの請求をすることができます。
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