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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【な行】 「任意認知とは」
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任意認知とは認知の一つで、父が摘出でない子を自分の子であると承諾することです
親に意思能力があればよいとされていますし、言による認知も認められています。
例外としては ・認知する子が成年の場合には、その子の承諾が必要になります。 ・胎児の場合は、母の同意が必要になります。 ・死亡している子でも、その直系卑属が存命してる限り認知が可能です
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