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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【ら行】 「利益相反行為とは」
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当事者の間で利益が相反する法律行為のことをいいます。 特に財産相続の場合などは、子も親も相続権がある場合、子が未成年であれば本来親が法定代理人になりますが、親の権利が重複するため相続権のない特別代理人を裁判所に請求する必要があります。
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