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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【ら行】 「履行命令とは」
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履行命令とは、約束や契約をした内容などを守るよう言いつけることをいいます。
この場合の履行命令とは、調停で取り決めた養育費などが支払われないような場合、口頭などで支払いを促しても効果が無いようなときは家庭裁判所に履行勧告を出してもらいます。
それでも無視された場合などはこの履行命令を申し出ることができます。 履行命令が出された後は、正当な理由なく履行しなかった場合、過料(罰金)の支払いを命じられることになります。
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