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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【さ行】 「差押禁止財産とは」
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差押禁止財産とは、法律で定められている差し押さえができない財産を指します。 例えば実印や、その他の印、仏壇、位牌、衣服、寝具など本人以外はその価値が出ないものなどが該当します。
さらに世活に必要な1か月分の食料などや、給与財産の一部も一定の範囲内で差し押さえはできません。
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