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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【さ行】 「親権者とは」
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親権者とは、離婚の際に子がいるときどちらかを親権者にしなければ離婚が成立しません。
子を引き取り育てていく親を親権者といい、親権が与えられそれを行使することができます。 協議離婚の場合は双方の話し合いで決定されますが、調停離婚や裁判離婚の場合は調停などで決定されます。
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