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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【た行】 「特別養子縁組とは」
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特別養子縁組とは、実親との親子関係を断ち切り養親と実親子関係に準じる安定した親子関係を成立させることをいいます。
原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるとき、養親のどちらかが満25歳以上であることなどが制約されます。
夫婦共同で養子縁組をする必要があり、離縁は原則として禁止されています。 ただし民法によって定められた二つの事由、「養親が子に対して福祉・利益的に利益を著しく害する場合」さらに、「実父母が相当の監護をすることができること」、のどちらかに当てはまり、且つ家庭裁判所による審判があった場合のみ認められます。
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