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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【あ行】 「悪意の遺棄とは」
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民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と書いてあります。 これの意味するところとしては、夫婦は共に同居し、協力して、扶助する、と言う三つの義務を履行しなくてはなりません、これらのこ義務を正当な理由なく故意に履行しないことを、「悪意の遺棄」といいます。
例えば、家事などを放棄して勝手に家を出て行ってしまう、又は家にお金を入れずに使ってしまうなど、さらに病気の配偶者を知っていながら長期間病院にも連れて行かず放置していた、などといった場合も含まれます。
この場合の悪意とは、ようするに夫婦共同生活の維持できなくなる場合のみならず、夫婦共同生活が維持できなくなることを企図したり、またはそれではもかまわないという意思があることが必要となります。
遺棄とは、夫婦の同居・扶助協力義務に違反する行為を指します。相手を置き去りにして家を飛び出す行為ばかりではなく、相手を追い出す行為も含まれています。
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