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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【あ行】 「遺留分とは」
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遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。兄弟姉妹以外の相続人とは被相続人の子、その代襲者、配偶者、及び直径尊属をのことです。
遺留分を侵す(おかす)贈与が行われたようなときなどは、遺留分権利者の相続人は、遺留分減殺請求権といい、侵される分の額の贈与を取り消すことができます。
もしこの権利を行使した場合は、受贈される者は現物かそれに代わる価格を償還する必要があります。時効は、遺留分権利者が相続の開始と減殺できる贈与を知ったときから一年か相続開始のときから十年です。
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