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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【あ行】 「慰謝料とは」
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離婚の場合相手に対し不貞、不法等の行為で、精神的苦痛を与えた配偶者は相手が被った精神的損害を賠償する必要があります、これを慰謝料といいます。 さらに、精神的苦痛以外にも損害を与えた場合も賠償する必要があります。
気をつけなければならないのは、慰謝料の請求にも時効はあります、慰謝料の請求は民法724条により、離婚届が受理された後三年が経つと慰謝料請求が時効にかかり請求できませんので注意が必要です。
結婚年数や有責性などで算定の基準は違ってきますが、慰謝料の対象としては例えば、悪意の遺棄、暴力、不貞行為、さらに性行為の拒否や不能も含まれる場合もあります。
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