・遺族年金
遺族年金とは、新年金法に基づいて支給される遺族給付で、各公的年金から共通して支給されるものです。
対象としては、国民年金に加入の夫が死亡ような場合、十八歳未満の子共、又は二十歳未満の身障者の子共がいれば、子共の人数により異なりますが遺族基礎年金が支給されることになります。
さらに、厚生年金に加入している夫が死亡した場合は、十八歳未満の子共、又は二十歳未満の身障者の子共がいれば遺族基礎年金の支給と、別に遺族厚生年金も支給されます。
他にも、国民年金の第一号被保険者が死亡時は、死亡一時金、寡婦(やもめ)年金があり、厚生年金の加入者が死亡時は遺族基礎年金、遺族厚生年金があります。
又、共済年金の加入者が死亡時は、遺族基礎年金のほかに遺族共済年金が支給されます
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