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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【か行】 「家事調停とは」
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家事事件の調停では、家事審判官と通常2名の調停委員が、調停委員会を構成し、双方から事情や考えを聞いたうえで、双方が納得のいく適切な解決の道を探ります。
調停は当事者の双方がその結論に納得して合意しなければ成立しません、調停委員などから結論を強制されることもありません。
互いが納得して、合意ができると、調停が成立して、事件はそれで終わりますが、調停不成立になると離婚の場合、改めて訴えを起こさす必要があります。
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