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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【か行】 「監護権とは」
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監護権とは子供を監護し、教育する権利のことをいい、監護する権利を持つ者を監護者と言います。
監護権者を定めた場合は、身上に関する監護は監護権者が行い、子の財産に関する法律行為の代理は親権者が行うことになります。
この監護者となるには、特に離婚届に記入する必要もありませんし、法的な手続きをとらなくてもよいわけですが、場合によっては監護者の指定を、家庭裁判所の調停によって決めてもらうこともできます。
必ずしも親権者にならなくても、子を引き取り育てることはできることもあるということになります。
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