|
結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 |
重婚のような内縁関係についての保護
どちらかが勝手に愛人を作り、愛人と暮らし始めるという内縁関係もあります。これは、離婚していないため、法的な意味での婚姻関係は継続していないことになります。
また、一方で愛人との共同生活も始まっていることから、事実婚の状態にもあり、重婚といえるような状況にあります。
このような重婚的関係は、基本的には公序良俗に反するものとして、かつての判例ではいっさいの法的な認知をせず、保護もあたえないという形が主流だったようです。
しかし、最近の判例では、夫婦の貞操義務の観点から違法行為として裁くことと、内縁関係の解消により損害を被った者の保護とは区別して考え、限定的なながらも重婚的な内縁関係を解消された人に対する保護も図られるようになったようです。
■参照
・事実婚・Wikipedia
スポンサードリンク
|
|
|