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結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 |
内縁関係と法律
結婚する意思がありながら、入籍せずに夫婦同様の生活をしている関係を「内縁関係」、あるいは「事実婚」、「準婚」と呼びます。
内縁というと以前はあまり良い印象を受けなかったと思うのですが、現在では、夫婦別姓の実現のためなどで、婚姻届を出さずに共同生活を営んでいるケースが増えているようです。
離婚は法律上の婚姻関係を解消することですから、内縁関係では離婚という概念は存在しない感じがします。
しかし、本来愛情によって結ばれている男女が、結婚を前提に共同生活をしてきたわけですから、婚姻に準ずる関係とみなされるのです。
法的にも、夫婦の貞操や同居、扶助、婚姻費用の分担義務などの規定が適用されます。
したがって、正当な理由なくして一方的に解消することは、相手に精神的苦痛や生活自体を揺るがすことに等しい行為になります。
これは、内縁不当破棄とみなされ、破棄された側は、損害賠償を請求することができるのです。
■参照
・事実婚・Wikipedia
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