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結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 |
子供がいるときはどうなるのか?
内縁関係の男女の間に子供がいる場合、考えておくことがいくつかあります。
まずは戸籍の問題ですが、法的な婚姻関係でないため、子供は母の戸籍に入ることになり、親権も母の単独親権になります。
ただし、父が子供の認知をしたしたときは、父母の協議により父親の単独親権にすることや、「子の氏の変更許可」により父親の姓を名乗ることもできます。
内縁関係が解消された場合、子供の母親から子供の父親に対して養育費の請求ができます。
しかし、父親が自分の子供として認知していない場合は、父子関係を証明する訴えを起こす必要があります。
そのため、内縁関係であっても、子供が生まれたときには、前もって父親に認知してもうらうようにしておくことが大切です。
■参照
・事実婚・Wikipedia
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