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                  結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。 
                  これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。 
                  ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 | 
                 
              
             
             
             
              
             
             
                 損害賠償と財産分与 
             
             
            婚姻届けは出していなくても、実質的に夫婦として生活きてきたのを、一方的に解消しようといわれたら、いくら結婚したないとは言え納得できることではないと思います。 
             
             
            しかし、法的な婚姻関係は成立していませんので、その解消の拒否について法の場で争ってもあまり意味がありません。 
            この点は、法的な結婚との違いとして認識しておく必要があります。 
             
             
            しかし、事実上の結婚生活を送っていることには変わりありませんので、相手の同意なく内縁関係を不当に破棄し、事実上の結婚生活を解消した場合は、婚姻関係にある夫婦と同様に、損害賠償や財産分与が認められています。 
             
             
            たとえば、相手の裏切り行為とも言える不貞に対しては、事実上の結婚生活を営んでいる以上、内縁関係といえども互いに貞操義務を負っているという考えから、損害賠償の請求が可能になります。 
             
             
            また、2人で築いた共有財産がある場合は、内縁関係の解消にともなって財産分与の対象になります。 
            これは、双方の話し合いで決着がつかない場合、調停や審判などの申立てを行い決着をつけることになります。 
             
             
            さらに、死亡によって内縁関係が解消された場合でも、財産分与を請求することができます。 
             
             
            ■参照 
            ・事実婚・Wikipedia 
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