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結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 |
住民登録が別々でも認められる場合
たとえば、住民票が別であっても、内縁関係であることが様々な要因から認められれば、社会保険と年金が適用される場合があります。
たとえば、内縁関係の妻が、被扶養者として一定期間をカラ期間として認められれば、老齢基礎年金を受給する権利が発生します。
しかし、事情により夫婦の住民登録が別であった場合、妻の受給権が発生するのかということです。
この場合、2人が事実上の夫婦関係にあったことが認められれば、受給権は発生します。
認められるには、夫の会社の事業主に扶養手当の対象であったことを証明してもらうとか、住んでいたところの大家さんに同居を証明してもらうといったことで、これができれば確実とはいえませんが、かなりの確立で受給権を認められるようです。
要するに、当事者間に夫婦関係成立の合意があり、なおかつ社会通念上、夫婦の共同生活が認められる事実があれば、必ずしも住民登録地と一致しなくても、かなりの確立で健康保険や年金の対象者として認知されるということです。
■参照
・年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識
・事実婚・Wikipedia
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