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結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。 |
内縁関係の保険と年金について
内縁関係にある2人は、婚姻という形式を取らないだけで基本的に婚姻関係にある夫婦と変わりありません。
そのため、内縁関係にある2人の間には貞操や同居、扶助、婚姻費用の分担などの義務が発生します。
また、社会保険や年金についても婚姻関係にある男女と変わりありません。
たとえば、一方が会社員でもう一方が収入がない場合、収入がない人は収入がある人の扶養家族としてみなされ、社会保険についても第3号被保険者として認められます。
この手続きは、役所で住民票を一つにする手続きを行い、生計が一つであることを証明すれば良いということになります。
このような手続きをすれば、会社も認めてくれますし、健康保険の被保険者として手続きをしてくれるはずです。
また、健康保険の被保険者になれば、自動的に年金受給の権利も発生することになります。
詳しくは、社会保険事務所や勤務している会社の総務などにお問い合わせください。
■参照
・事実婚・Wikipedia
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