内縁 相続

内縁 財産分与 、内縁・事実婚に対する損害賠償。
           
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TOP事実婚での保険と年金>相続人になれるのか?



結婚という形式にしばられずに、事実上の結婚生活を送っている人たちも少なくないでしょう。
これは「内縁関係」と呼ばれる形ですが、この場合も、事実上の結婚生活を解消されたことによる問題が生じることがあります。
ここでは、さまざまな内縁関係を整理して、それにともなう損害賠償の問題も見てみましょう。
 




   相続人になれるのか?




結論から言えば、内縁関係は法律的には婚姻関係にありませんので、相続人にはなれないというのが一般的な解釈です。


しかし、生前の財産分与は認められますし、相続という形でなくても、遺言書を作成して、「内縁配偶者に財産を遺贈する」と明記しておけば遺産を受けることが可能です。


不動産の場合も、登記する時「共有名義」にしておき、「互いの持分を遺贈する」という遺言書を書いておけば万全です。
ただし、法定相続人が遺留分を請求してきた場合は、全てを受け取ることはできません。


また、生命保険に加入して、死亡受取人を内縁配偶者にするというのも良くある方法だと思います。





■参照
年金支給額・受給資格がわかる年金の基礎知識
相続・贈与の税金対策と遺言書の作り方
事実婚・Wikipedia
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