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国際結婚は増えています。
そして、国際離婚もその分増えています。
ここでは、国際結婚と離婚にまつわる問題点を整理して考えてみましょう。 |
慰謝料や財産分与が発生したら?
外国人と結婚することを国際結婚と一般的にいいますが、正式には、国籍が違う人同士が結婚することをは「渉外婚」といいます。
離婚を渉外離婚といいます。
慰謝料や財産分与が発生したときのことですが、法令第11条というものがあり、私法の適用関係を定めていて、離婚の際の慰謝料もこれが適用されると考えられるようです。
法令第11条は、「行為地主義」をとっていて、渉外離婚の場合でも、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権があるとされています。
※行為地主義とは、慰謝料などが発生したら、発生原因となる不法行為が成立した「場所」を管轄する裁判所に裁判権があるという考え方。
しかし、慰謝料や財産分与といった問題は、夫婦のさまざまな問題をはずしては考えられませんので、過去に改正された法令第16条を適用させるべきという考えが主流になっています。
■法令第16条とは
・離婚のとき夫婦の本国が同じ場合はその本国法に従う。
・同一の本国法がないときで、夫婦の常居住地が同一なら、その法律に従う
・そのいずれの法律もないときは、夫婦に最も密接な関係にある地の法律に従う。ただし、夫婦のいずれかが日本に常居住地を持つ日本人なら日本の法律に従う。
■参照
・国際離婚
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