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国際結婚は増えています。
そして、国際離婚もその分増えています。
ここでは、国際結婚と離婚にまつわる問題点を整理して考えてみましょう。 |
国ごとで異なる子供の国籍
外国人と結婚することを国際結婚と一般的にいいますが、正式には、国籍が違う人同士が結婚することをは「渉外婚」といいます。
この渉外婚は増えているのですが、それにともない「渉外離婚」も増加しています。そして、各国の事情の違いから、さまざまな問題も発生しています。
たとえば、相手が勝手に帰国してしまったとか、離婚することが認められない国とか、など、日本人同士の結婚では考えられない問題がおきてきます。
外国人と結婚しても外国籍にはなりません。
「配偶者ビザ」を取得することでその国に滞在する許可がおります。
離婚した場合は、すぐに帰国する必要も無く、生活の拠点が日本にあれば、「定住者としての在留許可」を得れば日本に定住することができます。
そして、定住する期間が長くなれば「帰化」することで「日本国籍」を取得できます。
子供の国籍ですが、国によって取扱が異なります。
日本では、父母のいずれかが日本人であれば、どこで生まれても日本国籍が取得できます。
■参照
・国際離婚
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