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一度は結婚はこりごりと思っても、1人でいると恋が芽生えることもあります。その結果、再婚ということにもある可能性があります。
しかし、再婚ならではの問題点もありますので、その点を理解しておくことは必要だと思います。 |
前夫の戸籍に子供の籍を入れたくないときは
離婚手続きの日から300日以内で、なおかつ再婚の婚姻届提出の日から200日が経過しない間に子供が生まれた場合、その子供は前夫の戸籍に記載されることになります。
しかし、再婚した夫が実の父であることが明らかな場合など、前夫の子として戸籍に記載したくないとケースもあると思います。
そのようなときは、出生届を出さず、代わりに家裁に「親子関係不存在確認」を提出します。
裁判所が審査を行い、その申立てを認めた審判書を添付した出生届を市区町村に提出すれば、出生当時の母の戸籍に入ることが可能になります。
しかし、出生届を出さないと健康保険に入りませんので、手続きは迅速に行う必要があります。
■参照
・裁判所 | 親子関係不存在確認調停
・再婚
・離婚後の再婚に関する法律
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