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一度は結婚はこりごりと思っても、1人でいると恋が芽生えることもあります。その結果、再婚ということにもある可能性があります。
しかし、再婚ならではの問題点もありますので、その点を理解しておくことは必要だと思います。 |
再婚と養子縁組
子持ちの親が再婚をする場合、子供の姓と戸籍の問題は、さまざまな届出が必要になるじことを知る必要があります。
子供と再婚相手を同じ姓にしたいのであれば、「氏の変更」の届出か、再婚相手と子供の間に「養子縁組」をしなければなりません。
養子縁組とは、血のつながりがない人の間に、法律上の親子関係をつくる制度のことです。
これにより、姓や戸籍の統一ができるだけでなく、扶養や財産にも実の親子関係と同等の権利が生じるので、子供の権利を守るためには十分な知識を持たなければなりません。
養子縁組の手続きは、都道府県に「養子縁組届」を提出するだけですが、離婚時に親権者と監護者とを分けている場合は、子供が15歳未満の場合、手続きに親権者の許可が必要です。
要するに、監護者である側が子供と再婚相手との養子縁組を望んでも、親権が元配偶者にある場合、元配偶者の承諾を得なければ養子縁組ができないということです。
■参照
・裁判所 | 親子関係不存在確認調停
・再婚
・離婚後の再婚に関する法律
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