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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
加害者が違反した時の刑罰
保護命令の申立てが地方裁判所に出せれると、口頭弁論か加害者を呼び出して意見を聞く「審尋(しんじん)」が行われます。
口頭弁論とは裁判官の面前で口頭により当事者、またはその代理人が行う弁論のことで、審尋とは裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に、陳述の機会を与えることです。
原則としてこの手続きを経なければ、裁判所は保護命令を発することはできないのですが、緊急性があるときなど、時間がたつことによって保護命令申立の目的を達することができない場合は別です。
そのため、申立書には緊急性があることを記しておくと良いでしょう。
保護命令は期日における言い渡しか、決定書の郵送により効力を生じます。
加害者は高等裁判所に「即時抗告(不服を申し立てること)」ができますが、即時抗告をした場合にも、保護命令には効力があります。
裁判所から保護命令が発令された場合、加害者がこれを違反すると1年以下の懲役か10万円以下の罰金が課せられます。
■参照
・配偶者からの暴力被害者支援情報
・改正DV防止法の概要
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