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離婚の話し合いの段階で、どちらかが家を出て別居するケースがあります。
別居することで、冷静さを取り戻すことができますので、結果的に落ち着いて話し合いができるのだと思います。
しかし、離婚前の別居というのは法的に認められているのでしょうか?
そして、別居中の生活費や行事などはどのようになるのでしょうか?
ここでは、離婚前の別居に関して細かいところを整理してみましょう。 |
正当な理由がある場合の別居
離婚の意思が固まり、決断するまでには夫婦で話し合いをする時間が必要です。そして、冷静な話し合いをするために距離をおく、別居という形を望む人もいるかと思います。
そうかと思えば、勝手に家を出て行って既に別居中という夫婦もいると思います。
民法752条には夫婦の同居義務が定められています。
正当な理由なく別居を強行した配偶者に対しては、同居を求める朝廷および審判を家庭裁判所に申し立てることができるというのが原則です。
ただし、双方が合意しているなど正当な理由がある場合は、別居は同居義務違反にはなりません。
又、同居することでかえって夫婦関係が悪化するような場合は、冷却期間をおくという意味で、家庭裁判所でも同居請求を認めないケースもあります。
しかし、問題点があります。
離婚するまでの別居の間、はたしてそれぞれが、別居して生活を維持していけるかとことです。
又、同居していても一方が生活費を負担しなくなるような場合はどうなるのでしょう。
法律上では、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があるとされています。
これは、離婚を決意しても、離婚届を提出するまでは婚姻状態が続くということです。
ですから、離婚を話し合う間も、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
たとえ、別居してもこの義務に変わりはないのです。
婚姻費用として生活費というのは、衣食住に関わる日常の生活費や子供の養育費、交際費などです。
夫婦の一方の収入が少ない場合、収入の多いほうが少ない側の生活費を分担することになります。
このときの金額ですが、夫婦で話し合いにより決めることができますが、裁判所が目安として早見表で示していますので参考にしてください。
■参照
・別居に関するミニ知識3
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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