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離婚理由として、DV(配偶者による暴力)をあげる人は少なくありません。
DVは被害者が配偶者に離婚を切り出せない要因にもなり、離婚後も深刻なトラブルにつながることが多々あります。
しかし、DVと判断できるようなものはどんなものなのか、それを知らなければ離婚を決断することができないかもしれません。
そのためには、DVにはどのようなものが含まれるのか知らなければなりません。 |
DV(配偶者による暴力)とは
DV(ドメステックバイオレンス)は、直訳すると「家庭内暴力」です。
家庭内暴力には子供によるものも含まれますが、これは「配偶者による暴力」と区別されています。
一般的に多いのは、夫が妻に暴行するケースですが、中には逆のパターンもあります。
2001年に「DV防止法」が施行され、行政に被害者の保護と被害の防止に積極的に関与することが義務付けられています。
当初は、DVを配偶者間(内縁含む)の身体的な暴力に限定していましたが、改正が行われ、「身体に対する暴力とこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」とされていますので、精神的な暴力も含まれます。
2008年からはさらに保護命令制度が拡充し、各市町村での基本的計画の策定や配偶者暴力相談支援センターに関する改正、裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知について新たに改正されています。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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