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離婚理由として、DV(配偶者による暴力)をあげる人は少なくありません。
DVは被害者が配偶者に離婚を切り出せない要因にもなり、離婚後も深刻なトラブルにつながることが多々あります。
しかし、DVと判断できるようなものはどんなものなのか、それを知らなければ離婚を決断することができないかもしれません。
そのためには、DVにはどのようなものが含まれるのか知らなければなりません。 |
DVとされる具体的な行動とは?!
DV(ドメステックバイオレンス)は、直訳すると「家庭内暴力」です。
家庭内暴力には子供によるものも含まれますが、これは「配偶者による暴力」と区別されています。
下記のようなものがDVに含まれますが、配偶者からこれらの行為を受けた場合は、警察や公共団体に設けられている相談窓口に訴え出て、保護を求めましょう。
■DVの種類
●身体的暴力
殴る、蹴る、刃物で切りつける、首をしめる、物を投げるなどといった直接身体を傷つける行為。
●精神的暴力
何を言っても無視する、軽蔑する、汚い言葉を吐く、長時間説教する、などわざと心を傷つける行為。
●社会的暴力
交友関係や電話を細かく監視する、実家に帰さない、など、社会的に孤立させる行為。
●経済的暴力
生活費を渡さない、外で働かせない、お金を取り上げる、などといった経済的に困窮させる行為。
●性的暴力
避妊に協力しない、セックスの強要、中絶の強要など、性的なことを強要したり抑圧する行為。
●子供を利用した暴力
子供に暴力を見せる、子供を取り上げるなど、子供を使って追い詰める行為。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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