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離婚理由として、DV(配偶者による暴力)をあげる人は少なくありません。
DVは被害者が配偶者に離婚を切り出せない要因にもなり、離婚後も深刻なトラブルにつながることが多々あります。
しかし、DVと判断できるようなものはどんなものなのか、それを知らなければ離婚を決断することができないかもしれません。
そのためには、DVにはどのようなものが含まれるのか知らなければなりません。 |
DV被害を受けていたときの対処
DV(ドメステックバイオレンス)は、直訳すると「家庭内暴力」です。
家庭内暴力には子供によるものも含まれますが、これは「配偶者による暴力」と区別されています。
DVは、「法定離婚原因」の一つとなっていて、法律的に離婚の原因として認められている行為です。
DV被害を受けている場合、離婚をするかしないかは別として、まずしなければならないことは自分と子供の身を守ることです。
DVは単なる夫婦喧嘩と違い、時がたっても収まるどころか、エスカレートしていくことが考えられます。
又、精神的暴力も、のちのちPTSD(外傷後ストレス障害)などをひき起こすことがあります。
相談する機関としては、「配偶者暴力支援センター」や「社会福祉事務所」あるいは「警察署」などがありますので、迷わず相談を持ち込み、身を守る手段を考えましょう。
又、DV加害者は、親から同じようなことをされた経験の持ち主ということが多いので、カウンセリングを受けることでDVが治まることがあります。
カウンセリングに関しては、支援センターや社会福祉事務所に問い合わせをしてみてください。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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