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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
DVから逃れる方法とは!!
DV被害を受けたときの窓口は、各都道府県や市町村に設置された配偶者暴力支援センターや福祉事務所などです。
緊急性が高いときは休日、夜間は警察に連絡しましょう。
DVは離婚事由になり、暴力によっては加害者に傷害罪を問うことも可能です。暴力の内容や被害の様子を説明できるような証拠があれば、相談するときに役立ちます。
■DVの証拠とは
・診断書やケガの写真
・家具や物が壊された写真
・暴言の録音テープ
・暴力を振るっているときの録画テープ
・脅迫状などの手紙類
・・・など
■DVから逃げる時に必要な持ち物とは
・とりあえずの現金
・預金通帳と印鑑(自分と子供のもの)
・健康保険証や母子手帳
・携帯電話
・運転免許証やパスポートなどの身分証明書
・いつも飲んでる薬や処方箋
・離婚調停や裁判の証拠となるもの(家計簿や診断書、被害届けなど)
・離婚時の財産分与請求のための財産目録
・着替えや教科書などの当面の生活必需品
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
・配偶者からの暴力被害者支援情報
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