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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
裁判所が出してくれる保護命令
DV(ドメステックバイオレンス)は、直訳すると「家庭内暴力」です。
家庭内暴力には子供によるものも含まれますが、これは「配偶者による暴力」と区別されています。
配偶者、あるいは元配偶者からの身体に対する暴力により、命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいときは、被害者は地方裁判所に申し立て、加害者への保護命令を出してもらうことができます。
ただし、精神的なDVにはこの保護命令は発令することはできません。
保護命令には、下記のような2種類があります。
■接近禁止命令
加害者に被害者の住居や身辺に近づくことを6ヶ月間禁止するもの。
被害者と同居する子供についても出すことができますし、再度の申し立てもできます。
■退去命令
加害者に2ヶ月間、被害者と同居していた住居から退去を命じるものです。
退去期間中に被害者はじたくに居住して、身辺整理や転居先の確保などを行えます。
これも再度の申し立てが可能です。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
・裁判所 | 保護命令手続について
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