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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
保護命令を出してもらう方法とは!!
保護命令を裁判所に出してもらうには、加害者か被害者の所在地もしくは居所、暴力行為が行われた場所を管轄する地方裁判所に、保護命令申立書を提出します。
この、保護命令申立書に記載する内容は下記のような内容です。
●配偶者から暴力を受けた状況。
●配偶者からの暴力により、被害者の生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいと認められる事情。
●配偶者暴力支援センターの職員や警察官に相談したり、援助や保護を求めたことがあるか。
●援助や保護を求めたことがあるときは以下の事実を記載します。
・相談した配偶者暴力相談センターや警察職員の所属官署の名称
・相談、または援助や保護を求めた日時と場所
・相談、または求めた援助や保護の内容
・相談、または申立人の求めに対して執られた措置の内容
相談をしたことがない場合は、暴力を受けた状況などを公証人作成の宣誓供述書にまとめて、申立書に添付します。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
・裁判所 | 保護命令手続について
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