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一度は将来を誓い合ったパートナーと別れるということは、それほど簡単に気持ちの整理がつくわけではありません。
特に、相手の悪いところが改善できる可能性があるようなときは、その期待が捨てきれないのではないでしょか。
もう一度真剣にやり直したいと考えるのであれば、相談する方法をなんとか考えるべきだと思います。 |
夫婦関係円満調整の調停とは
夫婦関係が円満でなくなった場合には、以前のような夫婦関係を回復するための話し合いをする場として、家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停には、家事審判員(裁判官)1人と、民間の良識ある人から選任された調停委員2人以上で構成される調停委員会が立ち会います。
調停委員が両方の事情を聞いて、夫婦関係がこじれた原因を探り、どうすれば改善できるかなどの解決案を提示したり、解決のための助言をしたりします。
この時は、お互いが顔を合わさずに済むように、待合室も別々になっています。
■夫婦関係円満調整の調停の申し立て方法
・申立先
相手方の住所地の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所
・申し立てに必要な費用
収入印紙1200円
連絡用の郵便切手
・申し立てに必要な書類
申立書1通
夫婦の戸籍謄本1通とその他必要書類
申し立て後に、家裁から調停期日の指定と呼び出し状が届いて、1ヶ月くらいに最初の調停が行われます。
■参照
・裁判所 | 夫婦関係調整調停(円満)
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