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一度は将来を誓い合ったパートナーと別れるということは、それほど簡単に気持ちの整理がつくわけではありません。
特に、相手の悪いところが改善できる可能性があるようなときは、その期待が捨てきれないのではないでしょか。
もう一度真剣にやり直したいと考えるのであれば、相談する方法をなんとか考えるべきだと思います。 |
夫婦関係円満調整の調停が進んだら
調停では、双方の気持ちを個別に聞いてもらいながら、夫婦関係の修復をするためのアドバイスを受けたり、相手に望むことをそれぞれが提示します。
調停の途中で冷静になることができたり、修復がされたりしたら、調停の結果を待つまでもなく、いつでも調停は取り下げることができます。
調停で合意がなされた内容は調停調書に記載されますが、これには強制力はありません。
その後に調停調書の内容が守られないこともありますが、そのために改めて離婚調停の申し立てをすることになったときは、相手が調停調書で記された約束を守らない、という事実が考慮の対象になります。
途中で調停がうまくいかないことが明らかになり、どちらかが離婚の意思がはっきり固まった場合には、円満調停を離婚調停に切り替えることができます。
又、離婚の結論が出てないときに、相手が勝手に離婚届を提出してしまうこともあると思います。
それが心配なときには、役所に「離婚届不受理申出書」を出しておきましょう。
離婚前に、財産分与を避ける目的で勝手に財産を処分する恐れがあるときは、財産保全措置のための手続きを取ることも考えましょう。
■参照
・裁判所 | 夫婦関係調整調停(円満)
・離婚届を止める・無効にする・不受理申出書
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