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離婚の話し合いの段階で、どちらかが家を出て別居するケースがあります。
別居することで、冷静さを取り戻すことができますので、結果的に落ち着いて話し合いができるのだと思います。
しかし、離婚前の別居というのは法的に認められているのでしょうか?
そして、別居中の生活費や行事などはどのようになるのでしょうか?
ここでは、離婚前の別居に関して細かいところを整理してみましょう。 |
別居の原因と夫婦の扶養義務について
別居の原因はともかくとして、収入が多い側が家を出て婚姻費用を分担しなくなった場合などは、収入の少ない側が婚姻費用を請求するのは当然の権利です。
しかし、この逆のパターンでもこの請求はできるのでしょうか?
別居中であったとしても、離婚成立以前なら、夫婦である以上は配偶者の扶養義務がありますので、婚姻費用を請求されたときは負担しなければなりません。
法律上は、別居の原因と夫婦の扶養義務とは分けて考えることになっています。ですから、別居から離婚に至った場合、その責任については慰謝料で考慮されることになります。
しかし、実際には、婚姻費用の額を決める際に、別居原因をつくった主たる責任がどちらにあるかを考慮して決定されるのが一般的です。
又、過去の判例でも、減額を認める場合があります。
■参照
・別居に関するミニ知識3
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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