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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
配偶者暴力防止法の改正点
2008年1月に配偶者暴力防止法が改正されています。
改正された内容は以下の通りです。
●生命・身体に対する脅迫を受けた被害者の申立てが可能になりました。
生命にかかわるような脅迫を受けた被害者が、将来的に配偶者の暴力により重大な危害を受ける恐れが大きいと認められれば、裁判所は保護命令を発令できます。
●被害者に対する電話、電子メール等の禁止。
被害者から申立てがあった場合、裁判所は被害者への接近禁止命令と併せて、以下の事項に関する全ての行為も禁止する保護命令を発令できます。
・面会の要求
・行動の監視に関する事項を告げること
・著しく粗野、粗暴な言動
・無言電話、連続した電話やファックス、電子メール(緊急時を除く)
・夜間の電話、ファックス、電子メール(緊急時を除く)
・汚物や動物の死体など、相手に著しく不快感を与える物の送付
・名誉を害する事項を告げること
・性的羞恥心を害する事項を告げることか、それに類する文書や画像の送付
●被害者の親族等も接近禁止命令の対象になります。。
被害者から申立てがあれば、裁判所は被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができます。
■参照
・配偶者からの暴力被害者支援情報
・改正DV防止法の概要
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