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離婚の話し合いの段階で、どちらかが家を出て別居するケースがあります。
別居することで、冷静さを取り戻すことができますので、結果的に落ち着いて話し合いができるのだと思います。
しかし、離婚前の別居というのは法的に認められているのでしょうか?
そして、別居中の生活費や行事などはどのようになるのでしょうか?
ここでは、離婚前の別居に関して細かいところを整理してみましょう。 |
婚姻費用が支払われないときの対処とは!?
法律上では、婚姻費用の分担が決まっていても、支払われないケースが多々あります。
又、別居が長引いた時は金額が減ったり、滞ったりすることあります。
このような場合は、家裁に「婚姻費用分担請求の調停」を申し立てましょう。家庭裁判所では、早見表を用いて婚姻費用額を提示してくれますので金額の目安がすぐわかります。
調停で合意できない場合は、審判によって裁判所で婚姻費用額を決定します。
審判は、判決と同じ効力(強制執行力)があるので、審判で決められた額を支払われない場合は、裁判所に申し立てることで「財産差し押さえ」ができます。給料の場合は半分までです。
もし、早く結論を出したいようなときは、急ぐ理由を裁判所に提出し、それが認められれば、調停を省いて審判を行うことも可能です。
婚姻費用の支払い義務が発生するのは請求した時点からですから、婚姻費用の分担請求の調停は早めのほうが良いでしょう。
調停を申し立てれば、請求の意思表示が明確になります。
■参照
・別居に関するミニ知識3
・婚姻費用算定表に基づいた計算機
・裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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