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配偶者から暴力を受けているとしたら、まずは公的機関や警察などに相談しましょう。
その時、行政は被害者をどのような形で保護して助けてくれるのか、また、加害者である配偶者に対しては、どんな措置が取られるのか、その具体的な内容や法的措置について知っておくことが必要です。 |
公的な機関が行う対処とは!!
DV被害を受けたときの窓口は、各都道府県や市町村に設置された配偶者暴力支援センターや福祉事務所などです。
緊急性が高いときは休日、夜間は警察に連絡しましょう。
DVは離婚事由になり、暴力によっては加害者に傷害罪を問うことも可能です。暴力の内容や被害の様子を説明できるような証拠があれば、相談するときに役立ちます。
■配偶者暴力支援センターの対応内容
・被害者の相談に応じる
・被害者の心身の健康の回復のための医学、心理学的助言
・保護命令の制度の利用についての情報提供とその他の援助
・被害者を居住させ保護する施設の利用について情報提供
・被害者や子供の一時保護
・被害者の自立のための情報提供と援助
以上のような支援を得て、DV被害者は加害者から身を隠しながら、DVを離婚原因として離婚手続きを行うとともに、心身の健康回復や自立への準備に努めることが可能です。
シェルターとも呼ばれている保護施設は、婦人相談所や婦人保護施設などのほかにも、民間団体の施設もあります。
■参照
・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
・配偶者からの暴力被害者支援情報
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