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離婚を決断するとき、子どもがいたら親権をどうするかという問題が最も重要かと思います。
親権にはどんな意味があるのか、どんな権利があるのかなど、正しく理解しておくことが重要です。 |
監護者を置く時の証明書類について
夫婦が離婚した場合、未成年の子供がいると親権をどちらかに決める必要があります。
親権者となっても、養育に支障をきたすような場合は、親権の要素から監護権を分担することも可能です。
監護者になったとしても、離婚届に記載すると必要性はありません。
そのため、協議離婚の場合、親権者のみを決定し、監護者を選択しないケースがあります。
しかし、子供の親権を分けるということになれば、看護者について離婚の時点で明確に決めておく必要があります。
そうしないと、後から一度決まった親権についてうやむやにされるようなトラブルにもなりかねません。
そのため、親権者のほかに監護者を設定する場合は、夫婦のいずれかが親権者であり監護者であるかを証明する書類を作成して、記録として残しておくことが望まれます。
監護者の決め方ですが、親権者のときとほとんど同じです。
協議離婚では夫婦の話し合いが原則で、これで決まらないときは家裁での調停や審判を求めることになります。
調停離婚の場合は、親権者ともに監護者も「調停証書」に記載されますので、のちのちのトラブルは避けることができます。
又、審判離婚では「審判書」で、裁判離婚では「判決」によって看護者が指定されます。
■参照
・裁判所 | 親権者変更調停
・親権・監護権・面接交渉権
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