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子供がいる場合、養育費の問題を決めなければなりません。
養育費というのは、離婚するときに関連するお金ではなく、離婚が成立してから発生するお金です。
そのため、離婚成立前にお互いの感情で決めず、正しい知識を持って決めていくことが大切です。 |
強制執行による取立て
履行命令や履行勧告に従わないようなときは、地方裁判所による強制執行で取立てることになります。
強制執行を行うには、「債務名義」という書類が必要になります。
この書類として認められるものは、「公正証書(強制執行認諾文言付き)」、「調停証書」、「審判書」、「判決書」などがあります。
強制執行は、支払義務者の給与や退職金、預貯金口座、不動産、家財道具などを差し押さえて、養育費の支払にあてるという措置です。
給与は半分まで差し押さえることが可能で、過去の未払い分のみならず将来の分も差し押さえが可能です。
自営業者の場合は、売掛金なども対象になります。
相手の勤務先や財産がどの程度あるのか解らないときもあると思いますが、このようなときは地方裁判所に申し立てれば、情報を開示させることができます。これは、「財産開示制度」と呼ばれるものです。
ただし、公正証書による強制執行の場合は、この財産開示制度は利用できません。そのため、自分で調べることになりますので、弁護士などの専門家に依頼するような形になるでしょう。
■参照 ・裁判所 |
養育費について
・裁判所 | 履行勧告手続等
・養育費強制執行
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