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離婚した場合、子供がいるならどちらかは子どもと離れざるを得なくなります。
離婚後に子供と別れる側は、子供の成長や生活面などは気になってしかたない事だと思います。
離婚を決断するには、親子の面接交渉権について正しい知識を知っておく必要があります。 |
面接交渉権が難しいとき
特に決まりはないのですが、面接交渉は月に1回くらいの頻度で、ばしょを指定して、遊んだり食事を一緒にするケースが最も多いといわれます。
この頻度には決まりはあるわけではありません。
調停の条項上で面接交渉権を認める場合、とくに回数や期限を決めずに記載することもあります。
そのため、合う回数や時間などはそれぞれ違うのが実情です。
中には、面接交渉の権利があるにもかかわらず、実際に子供と暮らしている側の親が、不当に子供と会わせないというケースもあります。
このような場合は、面接交渉権を持つ親は家庭裁判所に申し立てを行い、子供に会えるように勧告を出してもらうことができます。
過去には、子供を会わせない親に対し、「過料(制裁金)を課す間接強制の申し立て」を認めた裁判例もあります。
■参照
・裁判所 | 面会交流調停
・親権・監護権・面接交渉権
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