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離婚した場合、子供がいるならどちらかは子どもと離れざるを得なくなります。
離婚後に子供と別れる側は、子供の成長や生活面などは気になってしかたない事だと思います。
離婚を決断するには、親子の面接交渉権について正しい知識を知っておく必要があります。 |
離婚前から面接交渉権は認められるのか?
これはどういうことかと言うと、離婚する際に、どちらかが子供を連れて出て行ってしまったとき、もう一方の親は子供に会えるのかということです。
このような場合であっても、家庭裁判所に「面接交渉の申し立て」を行うことは可能です。
子供の福祉と利益を守るという観点から、子供が別居している親と面接交渉できる状態を回復する必要があるのです。
夫婦関係は破綻していたとしても、子供にとっては、よほどのことがない限り、別れて住む親も大切な親であることには変わりないのが普通です。
別居するというのも、夫婦間の都合ですが、その都合によって子供に深刻な影響を与えるのは言うまでもないことです。
そのため、子供にとってどうするのが一番良いのかを、夫婦で冷静に考える必要があるのです。
■参照
・裁判所 | 面会交流調停
・親権・監護権・面接交渉権
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