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子供がいる場合、養育費の問題を決めなければなりません。
養育費というのは、離婚するときに関連するお金ではなく、離婚が成立してから発生するお金です。
そのため、離婚成立前にお互いの感情で決めず、正しい知識を持って決めていくことが大切です。 |
養育費の差し押さえ効果
養育費が払われないとき、最終手段としては相手の財産の差し押さえということになるのは既に他のページで説明しました。
では、この差し押さえはどの程度の効果が期待できるのでしょう。ここは、かなり気になるところだと思います。
相手がサラリーマンの場合ですが、慰謝料であれば給与手取額の4分の1までしか差し押さえが認められませんが、養育費に限っては2分の1まで差し押さえることができます。
また、給与が33万を超える部分に関しては全額差し押さえることが可能です。
さらに、慰謝料の分割払いでは滞納分しか差し押さえられませんが、養育費に関しては将来受け取る分もまとめて差し押さえることができます。
また、サラリーマンの場合、一度手続きをすれば滞納が起きるたびに差し押さえることができるので確実に養育費を確保することが可能になります。
ただし、転職したときは、改めて差し押さえて続きをする必要があります。
いずれにしても、相手がサラリーマンであれば差し押さえの効果はかなり高いと思います。
■参照 ・裁判所 |
養育費について
・裁判所 | 履行勧告手続等
・養育費強制執行
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