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離婚を決断するとき、子どもがいたら親権をどうするかという問題が最も重要かと思います。
親権にはどんな意味があるのか、どんな権利があるのかなど、正しく理解しておくことが重要です。 |
親権者が死亡したときはどうする?!
親権者が離婚後に死亡してしまうこともあると思います。
そのようなときは、はたしてどうすれば良いのでしょう?
一般的には、親権者変更調停申し立ての手続きを行い、もう一方の親を親権者に定めます。
しかし、離れて暮らしていた親が子供を虐待したり、また何らかの理由で育てられないようなときもあると思います。
このようなときは、民法で「親権者の不在の場合は後見が開始する」と規定されています。
まれなケースですが、死亡した親権者が、遺言で後見人の指定をしていたようなときは、指定された人(祖父母など)が後見人となります。
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遺言がないときは、子供の親族の請求によって、家裁が後見人を選定することになります。
家裁は、後見人の候補となる人が親権者ふさわしいのかの調査を行い選定されます。
いずれにしても、子供の親権者、あるいは後見人となる基準は、子供にとってメリットが大きいかどうかになります。
■参照
・裁判所 | 親権者変更調停
・親権・監護権・面接交渉権
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