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離婚を決断するとき、子どもがいたら親権をどうするかという問題が最も重要かと思います。
親権にはどんな意味があるのか、どんな権利があるのかなど、正しく理解しておくことが重要です。 |
親権者になる場合が多いのは?
夫婦が離婚した場合、未成年の子供がいると親権をどちらかに決める必要があります。
どちらかが親権者になるということは、当然どちらかは親権がなくなるということです。
しかし、親権者にならないとしても、子供の実の親であるという事実には変わりはありません。
たとえ親権者でないにしても、子供の親である以上、離婚した後も親の権利と義務は継続するのです。
その権利とは、「子供に面会する権利」、「自分の財産を子供に相続させる権利」、「子供を扶養する義務」などです。
離婚を考える夫婦がそれぞれに親権者になることを望むときは、まずは上記の権利と義務を理解したうえで、「親権」という言葉にあまりこだわりすぎず冷静に子供の将来のことを考えていきましょう。
一般的には、子供を引き取る側が親権者になるのが大半です。
特に、幼い子供の場合は妻が親権者になるケースがほとんどです。
しかし、双方が親権を譲らなかったり、跡目(跡取り)の問題があるような場合は名目上の親権者と実際に養育する者が異なるケースがあります。
そのような場合は、親権の分担という形をとることも可能です。
■参照
・裁判所 | 親権者変更調停
・だれも教えてくれない戸籍の話(親権)
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