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子供がいる場合、養育費の問題を決めなければなりません。
養育費というのは、離婚するときに関連するお金ではなく、離婚が成立してから発生するお金です。
そのため、離婚成立前にお互いの感情で決めず、正しい知識を持って決めていくことが大切です。 |
養育費を負担しない相手に対する対処
養育費の滞納について話し合い持ちたくても、相手が話し合いに応じないときや合意が得られない場合もあると思います。
そのようなときは、下記の手段をとることになります。
●相手に内容証明郵便で養育費の支払を督促します。
●相手がこれに応じないときは法的な対処を検討します。
●協議離婚であれば、離婚時に「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成しておけば、地方裁判所による強制執行で差し押さえを実行できます。
●公正証書がないときは、家裁に調停の申し立てを行うところから始めます。
●調停による正式な取り決めの後、支払が行われなくなってから、履行勧告や履行命令の申し立てを行えます。
●離婚時に調停や審判で、判決などで事前に取り決めをしている場合は、再度の調停は必要ありません。
申し立てによって、家裁から履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。
■履行勧告とは
これは、家裁が支払状況を調査して、相手に支払うように助言や指導、勧告などをすることです。
法的な拘束力はありませんが、心理的プレッシャーを与えることはできます。
■履行命令
履行勧告でも無理なときは、より強い措置である履行命令になります。
これは、養育費の支払期限を家裁が設定し、相手に支払いを命令するものです。この申し立てには手数料が500円かかります。
履行命令でも、支払そのものに強制力はありません。
しかし、この命令に従わないときは最高で10万円の制裁金がかかりますので、相手にダメージを与えることができます。
■参照 ・裁判所 |
養育費について
・裁判所 | 履行勧告手続等
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